1. HOME
  2. 解決実績
  3. 1.欠陥住宅被害
  4. 補修可能との調停意見を覆して建替判決を得た事件【0488 YS邸事件】

補修可能との調停意見を覆して建替判決を得た事件【0488 YS邸事件】

相談内容(事案の概要)





1階車庫付き木造3階建住宅の新築を請負代金2520万円で注文(設計は建築士事務所に50万円で発注)したところ、①雨漏り、②外壁サイディングのはらみ、③2階リビングの床の傾斜が生じた。補修が試みられたが、不具合がひどくなる一方であったため、弁護士委任。

経過

建築士に調査依頼をした結果、①耐力壁の不足、②接合金物(筋かい金物、ホールダウン金物)の不良、③未乾燥材の使用、③雨漏り、④基礎配筋の欠陥が判明した。

ただ、床傾斜の理由が不明だったため、補修費用等(約1730万円)の損害賠償請求訴訟を提起した。

その後、調査を進めるうち、車庫部分の基礎の設計変更が原因で不同沈下を生じていることが判明したため、解体・建替費用等(約4200万円)に請求額を変更した。

京都地裁は、建築士調停委員2名に意見を聴いたうえ、「軽微な欠陥で倒壊の現実的危険性はない」として440万円の和解を提案。

当方は、追加鑑定書を提出して再考を求めた結果、基礎欠陥を認めたものの、240万円だけ増額した680万円の提案にとどまった。

やむなく、当方から裁判所鑑定を申請した結果、鑑定意見は「解体・再築するしか方法はない」との結論に。

京都地裁平成23年7月20日判決は、3761万円の請求を認めたが、被告らが控訴。当方も付帯控訴。

控訴審では、基礎の補修方法をめぐり激しい攻防がなされた。

解決内容

大阪高裁平成26年1月17日判決は、慰謝料200万円(地裁から100万円増)、弁護士費用350万円(地裁から50万円増)を含め、3911万円に増額し、ほぼ全面勝訴。

意義

「部分補修可能」との調停委員意見を排除して、解体・建替費用の損害賠償や慰謝料が認められた判決。

掲載文献など

詳細はこちら(京都地裁)>

詳細はこちら(大阪高裁)>

関連事例