弁護士費用
ここでは、当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の費用について紹介いたします(いずれも消費税込み)。
ご依頼いただく場合の費用については、こちらに記載する金額・算出方法は、あくまでも目安となります。
具体的な金額は、ご依頼内容などによって異なりますので、ご相談をうかがった上でお示しします。
金額についてご了解いただきましたら、正式にご依頼いただき、委任契約書を締結いたします。
相談料
基本費用
30分まで毎に5,500円
(例)
相談時間20分の場合→5,500円
相談時間1時間10分の場合→16,500円
追加費用
裁判の先例等の調査を要する場合には、調査に要した時間分を追加。
相談前に送付資料等の事前確認を要した場合には、確認に要した時間分を追加。
事件依頼の費用~着手金・報酬金
事件を依頼される場合の弁護士費用には「着手金」と「報酬金」があります。
事件の依頼に際して最初にお支払いいただくもので、原則として、求めようとする経済的利益の額(たとえば請求金額)を基準に計算します。
なお、結果的に利益が得られなくとも着手金はご返還できません。
事件が解決したときにお支払いいただくもので、原則として、事件処理によって確保された経済的利益(たとえば判決や和解で認められた金額)を基準に計算します。
現実の金銭回収の有無にかかわらず、報酬金は発生します。また、相手方からの請求に対し支払を免れたことも経済的利益となります。
1.民事裁判の場合
※以下の基準は標準額であり、事件の性質や難しさ、要する手間等により33%の範囲で増減することがあります。但し、着手金の最低額は11万円です。
(1)通常の民事裁判
経済的利益額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
(2)建築・不動産紛争事件
(1)の基準によりますが、原則的に着手金の最低額は440,000円です。
(3)境界に関する事件
境界に関する事件の着手金及び報酬金の標準額は、それぞれ330,000~660,000円です。
但し、係争地の価格を基準として(1)の民事裁判の基準により算定された着手金及び報酬金の額が、上記の額を上回るときは、その上回る額が着手金及び報酬金となります。
(4)離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚調停事件及び離婚交渉事件 | 220,000~550,000円 | 220,000~550,000円 |
離婚訴訟事件 | 330,000~660,000円 | 330,000~660,000円 |
※なお、離婚に伴って財産的給付(慰謝料や財産分与、養育費等)を求める場合には、その金額について(1)の基準により算定された着手金及び報酬金の額が別途加算されます。
2.民事調停、示談交渉の場合
1の民事裁判の基準によることになりますが、場合によっては3分の2に減額することがあります。
3.その他の民事事件
手形・小切手訴訟事件は、1の民事裁判の基準の2分の1になり、支払督促手続事件、強制執行事件の場合は1の基準の3分の1になります。
4.倒産・債務超過(多重債務)事件
(1)任意整理事件
依頼者が | 着手金 | 報酬金 |
非事業者の場合 | 債権者1名かつ債権1口当たり33,000円 | 原則、債務の減額分の2分の1の金額を経済的利益として1(1)の基準により計算した金額。 |
事業者の場合 | 上記の基準によるが、最低330,000円以上 |
(2)自己破産申立事件
依頼者が | 着手金 | 報酬金 |
非事業者の場合 | 原則的に330,000円 | 同時廃止の場合、原則不要。 管財事件の場合、原則的に着手金の2分の1以上。 |
事業者の場合 | 原則的に550,000円以上 | |
法人の場合 | 原則的に1,100,000円以上 |
(3)民事再生事件
住宅ローン特則が | 着手金 | 報酬金 |
ある場合 | 原則的に495,000円 | 原則、11万円。 但し、要した時間・労力に応じて、調整あり。 |
ない場合 | 原則的に385,000円 |
書類作成手数料
文書の種類 | 区分 | 手数料 |
内容証明郵便 | 弁護士名を表示しない場合 | 11,000~ 33,000円 |
弁護士名を表示する場合 | 33,000~ 55,000円 | |
契約書類 (確認書・合意書) | 経済的利益の額が1000万円未満の場合 | 55,000~110,000円 |
経済的利益の額が1億円未満の場合 | 110,000~330,000円 | |
経済的利益の額が1億円以上の場合 | 330,000円以上 | |
遺言書 | 110,000~220,000円 |
顧問料
依頼者が | 顧問料(月額) |
非事業者の場合 | 5,500円以上 |
事業者の場合 | 55,000円以上 |
日当
出張など、事務所以外の場所へご依頼事件のために出向いた場合には、日当が発生します。
基本額:往復1時間以上要した場合、1時間当たり1万1000円(最初の1時間から)
経費・実費
弁護士費用には経費は含まれません。
手続実費(裁判所に納める印紙代等)、通信費(切手代等)、保証金、登録免許税、交通費等については、実費をご負担いただくことになります。