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12年止まらない雨漏りの損害賠償請求で勝訴した事件【0874 AS邸事件】

相談内容(事案の概要)

平成13年に新築注文住宅を入手したが、入居直後から雨漏りが起こり、そのたび施工業者が手直しをしてきた。

しかし、何度手直ししても、年に何度か雨の強い日には雨漏りが起こるという状況が10年以上続き、徐々に施工業者側の対応も悪くなった。

そこで、平成25年末に弁護士委任。

経過と解決内容

建築士が調査した結果、外壁サイディングの目地の「三面接着シーリング」「三角シーリング」の施工不良が原因だと判明した。

施工業者が補修費の賠償に応じないため、平成26年に提訴した結果、外壁及びその下の防水紙の全面取替費の7割とその他の損害賠償として合計約600万円と平成13年以降の遅延利息が認められた(京都地裁平成29年2月15日判決、大阪高裁平成29年9月21日判決)。

なお、判決後も施工業者が支払に応じないため、同社が賃貸しているマンションの家賃を差押えて、遅延利息を含む全額(約1232万円)の回収に成功した。

意義

引渡から10年以上経過後に、新築時の欠陥について補修費用等の損害賠償が認められた。

掲載文献等

  • 『消費者のための欠陥住宅判例[第8集]』P86~
  • 『ふぉあすまいる№39』P25

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