建築・不動産トラブルでお悩みの方へ

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弁護士神崎は、弁護士登録当初から約30年にわたり、建築・不動産トラブルの解決に力を入れており、900件以上のご相談、300件以上のご依頼を受けてきました。

建築・不動産トラブルに力を入れている理由は、「建築・不動産トラブルの被害救済の一助になりたい」という思いがあるからです。

住宅は、日々の生活の礎(いしずえ)・土台です。
その住宅に雨漏りや耐震性不足などの欠陥があれば、大きな不安を抱え、気の休まらない日々が続きます。

また、住宅は、生活に必要不可欠な「衣・食・住」の中で格段に高価です。
「一生に一度の買い物」「人生最大の契約」と言えますから、経済的な被害も大きくなります。

それだけに、契約トラブルに遭ったり、新築やリフォームした住宅に欠陥があれば、経済的・精神的に大きなダメージを受けます。

さらに、欠陥によって日常生活が脅かされても、転居・避難が極めて難しいことも建築・不動産トラブルの特徴です。

ですので、契約や法律に従って「安心・安全な住宅」を提供することは、プロである建設業者や建築士、不動産業者の責務なのです。

それに対し、住宅取得やリフォームでトラブルに巻き込まれた方の多くは、建築や不動産取引の専門知識を持たない消費者であり、何の落ち度もない被害者です。

だからこそ私は、理不尽な目に遭っている被害者の力になりたい。そう考えています。

建築・不動産トラブルに強い弁護士に依頼する理由

施工業者や建築士等が自らの非を認めて補修や賠償に応じれば良いのですが、現実には責任逃れをしたり、ひどい場合はクレーマー扱いされることさえあります。

私の経験上、わざと(故意に)手抜きをしたり、施主を騙すような業者や建築士等は、さほど多くはいません。
実は、多くの場合、知識・能力の不足などによるミス(過失)です。

それゆえ、業者や建築士等も、自分たちに責任があると思っていない、あるいは認めたがらないケースが多いのです。

とは言え、過失だから許されるというものではないので、きちんと責任を認めさせ、補修や賠償をさせる必要があります。
そのためには、感情論でなく、法的な主張が不可欠です。

しかし、法律や建築に関する専門知識を持っていない方が、自力で専門業者に対抗することは困難を伴います
そこで、弁護士が皆様の力になります

とりわけ欠陥住宅トラブルの場合、当事務所では、建築士等の専門家と協力して、根本的な「欠陥原因」を究明することを重視しています。

例えば、居間の窓から雨漏りが起こった場合、窓周りにコーキング処理をすれば済むというわけではありません。
仮に、窓周りの下地の防水シートの施工不良が雨漏りの原因だったなら、他の箇所にも同じ施工不良があるかもしれず、最悪、屋根や壁の下地の防水処理(二次防水)が全面的に不良施工である可能性すらあります。

また、原因が雨漏り箇所から離れた天窓の施工不良にあったなら、仮にリビング窓の雨漏りを止められたとしても、次は別の箇所で雨漏りが起こるでしょうし、気づかないうちに屋根裏や壁の内側で雨漏りして腐朽やシロアリ被害に拡大する危険性もあります。
実際、家のあちこちでの雨漏りに場当たり的な対処しかしてもらえず、10年以上我慢し続けた末に当事務所に相談に来られた被害者もいらっしゃいます。

このように、雨漏りは「不具合現象」であり、防水工事不良という「欠陥原因」から生じたものです。

「欠陥原因」と「不具合現象」の関係は「病気」と「症状」の関係と似ています。
対処療法で「不具合現象」という症状を一時的に抑えても、症状を引き起こした「欠陥原因」を突き止めて対処しない限り、「不具合現象」が継続・再発する可能性が残るのです。

例を変えれば、クロスのよじれという「不具合現象」の場合、クロス貼り工事の失敗が「欠陥原因」であれば、クロスの貼り替えが補修になります。
しかし、もし「欠陥原因」が基礎の施工不良で、不同沈下が生じたとしたら、クロスを貼り替えても、再びクロスのよじれが生じるでしょうし、さらには外壁のひび割れ、床・柱の傾きといったように「不具合現象」が拡大してゆく危険性が高いと言えます。

建築・不動産トラブルを扱う弁護士に求められること

弁護士は医師と違って、「専門」を名乗ることはできないことになっています。
ですから、「建築・不動産トラブル専門弁護士」と名乗ることはできません。

ただ実際、建築・不動産トラブルは、弁護士業務の中でも高い専門性を求められる分野です。
そのため、「弁護士なら誰でも対応できる分野ではない」というのが、建築・不動産トラブルに力を入れている弁護士の共通認識です。

建築・不動産トラブルを扱う弁護士に求められるのは、次の3点だと考えています。

  1.  建築・不動産に関する十分な知識を持っていること
  2.  責任の所在を見極められること
  3.  的確に見通しを立て、適切な解決方法をとること

1. 建築・不動産に関する十分な知識を持っていること

建築・不動産のことを取り扱う以上、その知識は不可欠です。
ところが、建築・不動産トラブルの経験が少ない(あるいは一度も取り扱ったことがない)弁護士も少なくありません。

また、裁判で判決を下す裁判官も、建築・不動産の専門家ではありません。
ですから、弁護士は、建築・不動産のことも法律のことも理解した上で、裁判官を説得する「通訳者」であることも求められます。

私は、弁護士登録当初から建築・不動産トラブルを扱ってきたことに加え、より専門的な知識を得るために、2002年には二級建築士の資格も取得しました。

2. 責任の所在を見極められること

住宅など建物の生産・流通には、実に多くの事業者が関係します。

まず、建物の生産過程では、発注者(分譲マンションの事業主など)、設計をする建築士(意匠設計者・構造設計者・設備設計者が別々の場合もあります)、宅地造成業者、建物を建築する建設業者(元請業者の下に複数の下請業者がいることが多いです)、工事を監理する建築士、設計審査や現場検査を行う確認検査機関などが関係します。
また、不動産取引という流通過程では、売主、仲介業者などが関係します。

このように、多くの人や会社が関わるため、建築・不動産トラブルでは、「誰に法的責任があるのか分かりづらい」という特徴があります。

責任追及の相手を間違えれば裁判をしても負けてしまいますので、実際の欠陥・関係書類・過去の裁判例などを検討して、責任の所在を見極める必要があります。
そのためには、十分な知識と経験が必要となります。

3. 的確に見通しを立て、適切な解決方法をとること

トラブルを解決する方法は訴訟だけではありませんし、訴訟を起こせば思い通りにいくというわけでもありません。

訴訟以外にも、弁護士が施工業者と直接に示談交渉する方法もあれば、裁判所の調停手続や、住宅紛争審査会・建設工事紛争審査会・弁護士会紛争解決センターなどが行っている和解あっせん・調停・仲裁といった手続もあります。
また、徹底的に最後まで闘うのか、一定のラインで示談するのか、という様々な選択肢もあります。

弁護士に求められることは、依頼者にとって、最もリスクが少なくメリットが大きい解決を目指すことです。

「長く掛かっても良いから、1円でも多く賠償を受けたい」という方もいらっしゃれば、「とにかく早く解決したい」という方もいらっしゃいます。
そのご希望に少しでも近づくためには、的確に見通しを立て、適切な解決方法をとることが必要です。
そのためにも、やはり十分な知識と経験が求められます。

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また、当事務所では、建築士など様々な専門家との豊富なネットワークも持っており、事案に応じた適切な連携も可能です。

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