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設計者・施工者からのご相談

施主にとって、マイホームの建築や購入は、「一生に一度の買い物」「人生最大の契約」と言えます。

また、大切な生活基盤である「住」に関するものですから、トラブルになると、どうしても感情的になったり、要求がエスカレートする場合も少なくありません。

しかし、法的な責任が無い場合には、不当な要求に応じるべきではありません。

また、責任があるとしても、責任を負うのは法的に適正な範囲であり、それを超えた過剰な請求は認められません。

大切なことは、法的責任の有無、そして責任がある場合に責任を負う範囲です。

その判断には、法的な知識と建築の知識、両方が必要不可欠です。

その点、弁護士神崎は、建築士資格も有する弁護士として、数多くの経験を持っております

下記に具体例を挙げておりますので、こういった場合は当事務所へご相談ください。

設計・監理業務報酬の不払い

  • 設計・監理業務委託契約に基づき設計・監理を行ったのに、報酬を支払ってもらえない。

施主都合の解除による損害

  • 設計の途中に、施主の都合で契約を一方的に解除されたのに、損害を賠償してもらえない。

請負代金の不払い

  • 請負契約に基づき工事を完成したのに、約束の代金を支払ってもらえない。

建築士の方へ

当事務所では、建築トラブルで責任追及されている建築士のサポートをさせていただいております。

弁護士登録以来、約30年にわたり建築トラブルに取り組んできた神崎が、「建築士のサポーター」として対応いたします。

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