設計者・施工者からのご相談
施主にとって、マイホームの取得は「一生に一度の買い物」「人生最大の契約」です。
また、「住まい」は大切な生活基盤ですので、トラブルになると、どうしても感情的になったり、要求がエスカレートしがちです。
しかし、法的な責任が無い場合には、不当な要求に応じるべきではありません。
また、責任がある場合も、責任を負うのは法的に適正な範囲であり、過剰な請求は認められません。
大切なことは「法的責任の有無」と「責任を負う範囲」です。
その判断には「法的な知識」と「建築の知識」の両方が必要です。
その点、弁護士神崎は、建築士資格も有する弁護士として、数多くの経験を持っております。
下記に具体例を挙げておりますので、こういった場合は当事務所へご相談ください。
設計・監理業務報酬の不払い
- 設計・監理業務委託契約に基づき設計・監理を行ったのに、報酬を支払ってもらえない。
施主都合の解除による損害
- 設計の途中に、施主の都合で契約を一方的に解除されたのに、損害を賠償してもらえない。
請負代金の不払い
- 請負契約に基づき工事を完成したのに、約束の代金を支払ってもらえない。
施主からのクレーム紛争
- 完成した工事内容について、施主から不具合等のクレームをつけられる。
建築士の方へ
当事務所では、建築トラブルで責任追及されている建築士のサポートをさせていただいております。
弁護士登録以来、約30年にわたり建築トラブルに取り組んできた神崎が、「建築士のサポーター」として対応いたします。