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接道せず建築不可の土地の売買で解除・損害賠償請求した事件【0477 MA氏事件】

相談内容(事案の概要)

住宅新築のための敷地として、幅4.3mの路地奥の土地(いわゆる「旗竿地」)を3600万円で購入したところ、実際には、路地のうち幅3mの部分が他人の所有地で、購入土地は幅1.3mの専用通路でしか道路に接していなかったため、接道義務(建築基準法43条1項)違反により建築不可物件であることが判明した。

弁護士としての対応

土地売買契約を解除し、売主と仲介業者に対し、代金3600万円の返還と被った損害514万円、慰謝料200万円、弁護士費用400万円の賠償を請求。

解決内容

一審・控訴審判決とも、当方の主張を概ね認め、慰謝料・弁護士費用を除く4114万円の支払いを命じた(京都地裁平成19年4月25日判決、大阪高裁平成20年1月23日判決)。

掲載文献など

詳細はこちら(京都地裁)>

詳細はこちら(大阪高裁)>

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