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市街化調整区域の不動産取引トラブル(売主)【0830 OK氏事件】

相談内容(事案の概要)

親族の不動産を相続した依頼者が、不動産業者に売却を依頼したところ、業者が、市街化調整区域の農家住宅であることを調査・説明しないまま代金3500万円で売買契約を仲介。

売買決済前に、買主が、市街化調整区域のために増築できないこと(建築制限)を知り、仲介業者を通じて売主に1050万円の代金減額を要求。
売主は、仲介業者に説得され、やむなく1050万円の減額に応じた。

その後、買主が入居しようとしたところ、役所から「農家住宅ゆえ農家以外は居住できない」(居住制限)との指導を受けて、用途変更許可が得られるまで入居できなかったため、買主から売主と仲介業者に対し、用途変更申請費用等の損害について賠償請求訴訟を起こしてきた。

売主から、弁護士委任。

弁護士としての対応

第1に、仲介業者に対し、不動産仲介業者の過失(調査・説明義務違反)に基づき、代金減額分、仲介手数料返還、慰謝料について損害賠償請求訴訟を提起。

第2に、買主からの損害賠償請求訴訟に応訴。
上記2つの訴訟の併合審理を求めた。

解決内容

買主から起こされていた損害賠償請求訴訟は、隣接農地をめぐる買主とのトラブル問題も含めて和解協議を行い、早期に「債権債務なし」での和解を成立。

仲介業者に対する損害賠償請求訴訟は、一審・控訴審とも、711万円の支払を命ずる勝訴判決(京都地裁平成27年3月26日判決、大阪高裁平成28年10月20日判決)。
不動産保証協会の弁済業務保証金から、遅延利息も含め、953万円の満額を回収した。

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