借家の欠陥被害
店舗利用目的で賃借した建物に構造欠陥があったため損害賠償請求した事件【0369 B社事件】
- 「建築時期 昭和50年頃」との説明で賃借したが、改装中に、①「明治時代の京町家」で、②雨漏りによる腐朽・蟻害が激しく、③平家建を違法に2階建に改造した構造上危険な建物と判明。
- 2階での営業計画を変更せざるを得なくなり、予定外の補強工事や開店時期延期等の損害も被ったため、貸主と仲介業者に対し、説明義務違反に基づき、2100万円の損害賠償請求。
賃借人と仲介業者から419万円の賠償金の支払のほか、将来賃料を半額にする(計855万円の減額)という内容で和解成立(京都地裁平成18年7月20日和解)。
賃借店舗に防火・構造上の欠陥があったため契約解除・損害賠償を請求して解決金1000万円で和解した事件【0769 K社事件】
- 京都地裁平成27年9月1日和解成立