老朽化・耐震性不足等による借家契約の解除
家主からの依頼事件【0951 DM氏事件】
老朽化の主たる原因が借家人の義務違反(無断改造による屋根の損傷、雨漏りの放置等)にあったため、債務不履行に基づき借家契約を解除して、立退料ゼロで和解(京都地裁平成30年10月15日調停成立)。
借家人からの依頼事件【0971 KM氏事件】
長屋のうちの1軒の賃貸借契約につき建物購入者から老朽化・耐震性不足を理由に立退請求訴訟を起こされたが、耐震性について争い、立退料2500万円で和解(京都地裁令和2年3月12日和解成立)。