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市街化調整区域の不動産取引トラブル(買主)【0923 HN氏事件】

相談内容(事案の概要)

買主が中古住宅(土地と建物2棟)を5400万円で購入。その際、売主と仲介業者は「市街化調整区域なので再築不可だが、リフォームは自由」と説明していた。

ところが、買主のリフォーム工事中、役所の指導で「建物の1棟は市街化調整区域指定前(線引き前)に建築された店舗で、もう1棟は違法建物なので、いずれの建物にも居住できない」と判明。

買主は役所と折衝したが、役所の指導内容は「①店舗建物を住宅に用途変更許可手続をとらない限り居住できないが、②その用途変更許可のためには前提として違法建物を撤去しなければならない」という結論だった。

困った買主が弁護士委任

弁護士としての対応

依頼者と一緒に役所に赴き、上記①及び②の指導内容を確認し、その旨の書面交付を要求。

役所の「是正勧告」に基づき、買主は、建物を解体し、無事、用途変更許可を得た。

その後、売主及び仲介業者に対し、居住制限に関する説明義務違反に基づき、買主が被った、①無駄になったリフォーム費用、②解体費用、③用途変更手続費用、④店舗建物に居住するための改装費用など、合計5765万円の賠償を求めて訴訟提起。

解決内容

一審は、仲介業者に対する2887万円の損害賠償請求を認めた(京都地裁令和3年1月19日判決)。

  • 『消費者法ニュース№129』P186
  • 『ふぉあすまいる№44』P59

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その後、控訴審では、仲介業者側が「居住制限などという法的制限は存在しないし、その説明義務も負わない」と全面的に争った。
判決では、仲介業者の説明義務違反を認めたものの、損害について慰謝料と弁護士費用のみに限定する(用途変更手続費用すら否定)という極めて不当な内容にとどまった。

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