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訪問勧誘リフォーム工事をクーリングオフした事件【0459 DM邸事件】

相談内容(事案の概要)

自宅を訪問した屋根業者から勧誘され、瓦の葺き替え工事を160万円で発注した。
ところが、工事が素人目にも杜撰(ずさん)だったため、代金支払を拒否して是正工事を求めた。
しかし、業者は是正に応じようとせず、そのうち雨漏りも起こったため、弁護士委任。

弁護士としての対応

建築士に調査を依頼した結果、①瓦の選択が誤っているうえ、②当然に行うべき下地処理、不陸調整、棟・ケラバ・軒先・水切り等の納まり施工等もされておらず、③水切り重ね部も少ない等、およそ屋根専門業者の工事と思えない不適切な工事であり、一から施工し直す以外に補修しようもないことが判明。

そこで、業者に対し、特定商取引法に基づく解除(クーリングオフ)の通知書を発送。

解決内容

その後、半年後に施工業者が請負代金請求訴訟を提起してきた。
しかし、当方から、①屋根工事の上記施工不良を主張・立証するとともに、②クーリングオフを理由として原状復旧を要求。

第3回期日に、解決金5万円の支払による裁判上の和解が成立。

  • 大阪地裁平成17・6・22和解
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