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【4号建物問題 Part 3】4号建物をめぐる法制度に関するパブリックコメント(意見募集)

4号建物をめぐる法制度に関して、最近、大きな動きがありましたので、ご紹介します。

昨年10月に政府が《2050年カーボンニュートラルを目指す》と宣言したことを受け、国交省は、去る12月9日、社会資本整備審議会の報告案を発表し、パブリックコメント(意見募集)に付しました。

◆ パブコメ(募集期間:12月9日~1月7日)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210738&Mode=0&fbclid=IwAR3Pyo87z3eJ_X2kZ6zdZEVCr7M-74wYVQrBxPpDxfaIsRsnPqVbzBdhvRE

◆パブコメの対象となっている報告案

PcmFileDownload

パブコメ対象の報告案(P19~20)では、懸案の4号建物問題について次の提案がされています。

①構造計算の義務が免除される木造建物の範囲を、現在の500㎡以下から、300㎡以下へと縮小すること

②仕様規定について、重量化する建物の安全性のため、必要壁量等の基準を整備すること

③建築確認の対象範囲や構造審査省略の範囲(現在、木造2階建以下・500㎡以下)を木造以外と統一して、2階建以上又は200㎡超の建物は構造審査の対象とすること

確かに、①と③の提案は、今より一歩前進していますが、いまだ中途半端ですし、②は、省エネ化に伴って、建物自体が高度化・重量化するため、規定次第では、むしろ、危険性が増大する可能性もあります。

日弁連では、2018年3月15日付で公表した「4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書」を踏まえて、去る12月24日付で改めてパブコメに対する意見書を公表しました(https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211224.html?fbclid=IwAR1ts9TUyBBcpvdCK2Ge-joOj1ZQnIS-69VdlOY0D0bPJfSIogOaDmmnILQ)。

また、京都弁護士会も、2018年2月22日付で公表した「建築基準法6条1項4号所定の建築物に対する法規制の是正を求める意見書」を踏まえて、本日付で改めてパブコメに対する意見書を公表しました(https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000211&s=ikensyo&fbclid=IwAR3L7TsvZGbzrLb9YGWbGCUQ8Xp8aJrTXKchrS1C_ahXgq6P3nebxWiXvq8)。

私は、上記各意見書の内容を徹底するよう求めることで、4号建物を含む住宅建築をとりまく法制度が改善されてゆくことを強く願っております。 そこで、私も、日弁連・京都弁護士会が発出したパブコメ意見と同趣旨の意見をパブコメに出しました。

皆様におかれましては、それぞれのお立場で意見表明をして頂くことをお願いします。

これは、4号建物に関する法制度を改正する千載一遇のチャンスです。

今回、中途半端な改正がなされれば、今後、それを改めるチャンスは当分やってこないと思われます。

是非とも、よろしくお願いいたします。

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