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施工者からの依頼事案

新築住宅の雨漏り補修を調停手続において実施した事件【0974 AK社事件】

  • 施主の不信感が強かったため、中立の第三者に介在してもらうべく、調停申立を行った。
  • 補修範囲・方法・内容について協議して中間合意を締結した上、調停係属中に補修工事を実施。
  • 調停手続では、通常審理期日のほか、現場期日も3回(①調査、②補修工事中、③補修工事後の散水試験)開催してもらい、施主の不信感の払拭に努めた。

ー京都弁護士会住宅紛争審査会 平成30年2月13日 調停成立

テナント店舗改装工事で、施工不良を理由に残代金1550万円の支払を拒絶されたため、施主に対し請求訴訟を起こし、1300万円で和解した事件【1033 KS社事件】

  • 施主から軽微な施工不良を理由に工事の全面やり直しや高額の補修費用が主張されたが、①瑕疵該当性を争うとともに、②予備的に、より合理的で低額の補修方法を主張。
  • コロナ禍で施主の支払能力に不安があったため、和解では、①解決金30万円を差し引いた残代金1520万円と建物引渡日から完済までの遅延損害金の支払義務を確認したうえ、②支払期限までに1300万円を支払えば残余を免除する、という和解条項にして、代金回収を実現した。

ー大阪地裁 令和3年3月2日 和解成立

住宅新築工事で、仕上不良の補修要求等がエスカレートしていたため、調停手続で解決金支払により早期解決を実現した事件【1074 MT社事件】

  • 施主から対応を求められていた施工不良のうち、施工業者に責任があると思われるものは、全て対応を済ませた上で、債務不存在確認の調停申立を行った。
  • 調停手続でも施主から仕上げ不良等が次々に主張されたため、瑕疵該当性に疑問が残るものの、一切の解決を早期に図るべく解決金支払に応じたもの。

ー三重弁護士会住宅紛争審査会 令和4年5月16日 調停成立

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